新快報が報じたところによると、このほど広東省揭陽市中級人民法院は賭博事件の控訴審を結審し、徐某堅に対し賭博罪で懲役1年、罰金5,000元の判決を下しました。

裁判所は、2021年6月10日、共同被告の徐某雄(既に判決済み)が「ヨーロッパ」サッカー試合のオフショア賭博の株主グループとしてWeChatグループを立ち上げ、徐某堅らをグループに勧誘し、各株主がタイムリーに賭けを投稿し、精算し、勝敗を決済できるようにしたことを認定しました。賭博組織は合計12株あり、そのうち徐某堅は約1株を保有していました。徐某雄はまた、オンライン賭博代理店アカウントとサブアカウントを開設し、彼と一部の株主がギャンブラーに賭けを提供しました。
同年6月21日、株主グループは解散しましたが、合計100万元以上の「ヨーロッパ」サッカーくじオフショア賭博を受け取っており、そのうちオンライン賭博代理店アカウントは60,500元を失い、手書きの賭博券は39,214元を勝ち取り、決済後の総利益は28,964元となりました。各株主は持ち株に応じて配当を受け取り、徐某堅はその日にWeChat送金で1,448元を受け取りました。
2023年2月7日、徐某堅は共同被告の徐某雄が賭博の容疑で公安機関に逮捕されたことを知った後、自主的に警察署に出頭しました。
第一審裁判所の審理の結果、徐某堅は賭博罪で有罪となり、懲役1年、罰金5,000元を言い渡されました。
徐某堅は第一審判決に不満を持ち、揭陽市中級人民法院に控訴しました。
控訴審の審理の結果、裁判所は、本件の複数の共同被告の自白、WeChatチャット記録、送金記録などの証拠に基づき、徐某堅と共同被告が「ヨーロッパ」試合を利用して営利目的で組織的な賭博を行ったことを十分に証明しており、その行為は賭博罪を構成すると認定しました。徐某堅は事件後に自主的に出頭しましたが、犯罪の主要な事実を正直に自白しておらず、自主的な出頭とは見なされませんでした。しかし、自主的な出頭であるため、裁判所の裁量で減軽された判決を受けることができました。原判決は事実が明確で、法の適用が正しく、量刑が適切で、裁判手続きが合法的でした。控訴裁判所はその後、法律に従って最終判決を下し、控訴を却下し、原判決を支持しました。
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