マドリードの第一審裁判所は、社会的影響からの収益分配基準に関するレアル・マドリーのラ・リーガに対する訴訟を却下し、レアル・マドリーに訴訟費用を支払うよう命じました。

同裁判所の第26民事裁判所は7月23日に判決第206/2026号を発行し、レアル・マドリー・フットボール・クラブがラ・リーガに対して提起した訴訟を却下し、原告クラブに訴訟費用を負担するよう命じました。この訴訟は、2023年8月4日にラ・リーガ総会で可決された、社会的影響の概念に基づく視聴覚収益分配基準に関する合意の無効を宣言することを求めていました。
この判決はラ・リーガの立場を支持するもので、2015年王室令法第5号第5.4条の明示的な認可の範囲内で可決されたものであり、この合意が法律に違反しないと判断しています。この合意は以前、視聴覚権利管理の監督機関によって承認され、その後、ラ・リーガ総会で法的に必要な3分の2の絶対多数で可決されていました。
承認された制度は、社会的影響の要素について視聴率に基づく基準を維持しており、もう一つの要素は、各クラブの視聴覚製品改善のための行動への自発的な協力の程度に関連しており、視聴率指標も考慮に入れています。
この判決は、訴訟の主要な主張を却下しました。裁判所は、2015年王室令法第5号が、これらの分配基準を設定する権限を各リーグの統治機関に与えており、同令によって定められた量的制限のみに従うものとしたと判断しました。判決はまた、立法者が「テレビ放送の商業化によって生み出される資源」の制限的な定義を提示しておらず、これらの基準が視聴率のみに限定されるべきであるとも規定していないと指摘しました。さらに、判決は、ラ・リーガによって採用された制度がインセンティブを与え、自発的な参加に基づいているため、クラブが義務的な譲渡の対象とならない視聴覚権利に対する所有権または独立した開発権を奪うものではないと認めました。裁判所はまた、この合意が法定多数をもって管轄機関によって承認されており、その目的と運営が完全に正当化されていることを理由に、権利濫用の存在を排除しました。最後に、判決は、レアル・マドリーが訴訟で主張した具体的な経済的損害を証明するための技術的な証拠を提出できなかったことを強調しました。
刑事訴訟は以前に却下されていました。この民事訴訟に先立ち、レアル・マドリーはラ・リーガとその会長に対し、背任、横領、不当な合意の強制、私的な汚職の罪を主張して刑事告訴をしていました。この告訴は、2023年9月13日に中央予審裁判所第4号によって却下されました。その後、国家裁判所の刑事部第3法廷はこの決定を支持し、この合意はいかなる犯罪行為も構成しないと判断しました。刑事訴訟が却下された後、レアル・マドリーは民事訴訟を提起しましたが、これも今回完全に却下されました。
この判決は第一審の判決であり、まだ確定していません。通知日から20営業日以内に上訴が可能です。ラ・リーガは、その合意の合法性を引き続き擁護し、スポーツ統治機関の権限を尊重し、すべてのクラブの利益のために視聴覚製品の価値と品質を高めることに貢献する措置を講じ続けます。
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レアル・マドリー
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